銃刀法について(平成21年1月5日施行)
弊社が輸入販売を行っている安全カッターナイフの携帯について
刃物(安全カッターナイフ含む)の携帯に関し、公共の安全を確保するため,以下の規制があります。
銃刀法
「何人も業務その他正当な理由による場合を除いては刃体の長さが5.5センチを超える刃物を携帯してはならない。
違反は2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
*折りたたみナイフについては刃渡り8センチ
マトー社の安全カッターナイフにおいて、一部、最大長さ4センチの製品(プロフィー40)で法の定める5.5センチ以内です。銃刀法に該当する製品は一部を除き殆どが5.5cm以内です。
(*2015年発売のセキュノ−ム380、7.5cmm)
軽犯罪法
「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに 使用されるような器具を隠して携帯していた者」
違反は拘留または科料
*刃物の寸法は示されていませんので、たとえ小さなものでも軽犯罪法上ではその対象となります。
マトー社の安全カッター製品においても正当な理由無く携帯した場合は軽犯罪法に該当します。正当な理由のない携帯、或いは車内の保管も出来ません。(シートベルトカッターは除く)
理由のない持ち運びは全てが規制対象になり得ます。
正当な理由があれば「携帯」しても良いのですが、その場合でも使用しないときは厳重な梱包が必要です。
持ち運ぶのに正当な理由
「通常人の常識で理解できる正しい理由」
正当な理由とされる場合の例
・買ったナイフを自宅に持ち帰る、修理のためにメーカーや販売店に持っていく
・釣やキャンプで使うための往路、復路など
・ナイフメーカーが製品を売るために販売店、顧客等に運ぶ
・板前さんが店に自分の包丁を持っていく途中
ただし,携帯する場合は現場に着くまでは厳重な梱包が必要です。
充分な注意を払って厳重に梱包してはじめて持ち運びが可能になります。
正当な理由とされない例
・護身のため,と言って持ち歩く
・ミニチュアナイフをファッション感覚で身につけて歩く
・正当な理由が無く、毎日の通勤(会社、工場)に携帯する
「刀剣類」とは
銃刀法により「刀剣類」は許可無く所持(所有)も携帯もできません。
許可無く所持する者は3年以下の懲役または
30万円以下の罰金に処せられます。(第13条の4)
銃刀法で定めている「刀剣類」とは以下の物です。
以下に該当しないカッターナイフ・包丁などを自宅などで使用するために持つことに規制は有りません。
ただし,それを持ち運ぶとなると,その理由により軽犯罪法が適用になります。
ア.刃渡り15cm以上の「刀」
イ.刃渡り5.5cm以上の「剣」
ウ.刃渡り15cm以上の「やり」
エ.刃渡り15cm以上の「なぎなた」
オ.「あいくち」 (短いものでも規制の対象になります。)
カ.45度以上に自動的に開刃する装置を有する「飛び出しナイフ」(例外規定あり)
★「刀剣類」であるための要件
ア.人畜を殺傷する能力があること。
イ.形式(形態)が刀剣類であること。
ウ.鋼質性であること。(ステンレススチールなどの合金鋼も含みます。)
マトー社の製品は刀剣類に該当する製品は扱っていません。
マトー製品の使用物質に関する安全性について
RoHS対応について(化学物質規制)
マトーKGの全ての製品に使用されている金属類(ブレードを含む)、プラスティックは以下の規制に合致しております。
毒性化学物質に関する規制に適合しております。
European directive 2002/95/EG (RoHS) (鉛および鉛化合物)
European directive 2002/96/EG (WEEE) 2006/310/EG
European directive 2003/11/EG, 2005/618/EG, 2005/717/EG, 20